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コーポレートガバナンス・コード
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
一覧90件のうち41-60件を表示
FAQ
ガバナンス報告書の、取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況の記載 (Ⅱ.1.(2)⑥ロ及びⅡ.2参照)について、過去の活動実績を記載する場合、取締役会や委員会の開催の都度更新をする必要がありますか。
ガバナンス報告書の、取締役会並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況 (開催頻度、主な検討事項、個々の役員・委員の出席状況等) の記載 (Ⅱ.1.(2)⑥ロ及び Ⅱ.2参照)について、「主な検討事項」は、どのような内容を記載すればよいですか 。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2の「実施」にあたっては、「経営戦略や経営計画の策定・公表」が必要ですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2の「実施」にあたっては、「事業ポートフォリオの見直し」、「設備投資・研究開発投資・人材投資等」について、それぞれ説明することが求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則5-2では、「自社の資本コストを的確に把握した上で、~収益力・資本効率等に関する目標を提示」することが求められていますが、資本コストの数値自体の開示が必要になりますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11③では、取締役会は「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行うことが求められておりますが、本コードの「実施」には、第三者評価を受けることが必要になるのでしょうか。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-11について、「ジェンダーや国際性の面を含む多様性」については「適正規模を両立させる形で構成」することから必ずしも必要ではないという理解でよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則4-11について、「国際性」を有するか否かは国籍により判断すべきですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①について、指名委員会、報酬委員会のどちらかを設置していれば「実施」として認められますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは例示であって、「委員会」を設置していなくとも社外役員を含んだ会合で指名・報酬について議論した結果が取締役会に上程される場合を除外する意図はないと考えてよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは「構成員の過半数が独立社外取締役」「委員長が独立社外取締役」であることを想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3③では、取締役会は、「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立」することが求められていますが、本コードの「実施」には、CEOを解任するための手続を事前に定めておく必要がありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3②では、取締役会は、CEOの選解任について「客観性・適時性・透明性ある手続」が求められていますが、「適時性」ある手続とは具体的にどのような手続が求められていますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-2①では、取締役会は、「客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定」することが求められていますが、具体的な報酬額の決定を代表取締役への再一任する場合には「実施」として認められないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③では、取締役会は「主体的に関与する」ことが求めておりますが、具体的にどのように関与することを想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③では、取締役会は「最高経営責任者(CEO)等の後継者(プランニング)計画の策定」が求められておりますが、具体的にどのような計画を策定することを想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③における「最高経営責任者(CEO)」については、いわゆる「CEO」のみを指し、「CEO」ではない「社長」などは含まれないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則3-1では、「解任の方針」について開示することが求められておりますが、具体的にどのような開示を想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則3-1における「解任」には、任期満了による退任は含まれないとの理解でよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべき」とされておりますが、利益相反として想定しているのはどのような場合ですか。