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決算短信等 四半期決算短信

開示義務

上場会社は、「事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合」は直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第404条】

 

また、開示した後に、開示した内容について、変更又は訂正すべき事情が生じた場合には、「決算発表資料の訂正」として開示することが義務付けられています。なお、開示した決算の内容につき、有価証券報告書又は四半期報告書の提出前に変更又は訂正すべき事情が生じた場合の「決算発表資料の訂正」の開示については、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものと東証が認める場合を除き、当該決算に係る有価証券報告書又は四半期報告書の提出後遅滞なく行えば足りるものとしています(詳細については、後述の「発表した決算内容の変更又は訂正に関する取扱い」を参照してください。)。

【上場規程第416条第1項、第2項】
 

 ※ 有価証券上場規程等を改正しております(2024年4月1日施行)。2024年4月1日以降に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含む中間会計期間又は中間連結会計期間に係る決算の内容及び四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容を開示する場合には、こちらご参照ください。

決算短信等の開示に関する要請事項
「決算短信」ページをご参照ください。
開示に関する注意事項
「決算短信」ページをご参照ください。
その他の留意事項等
「決算短信」ページをご参照ください。
記載要領・参考様式
記載要領・各参考様式(Word)は以下からダウンロードしてください (英文開示様式例は https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html からダウンロードしてください。)
管理番号
7994

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