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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実
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業務改善命令
上場廃止の原因となる事実
純資産の額が基準純資産額を下回るおそれの発生
登録取消しの通告
公認会計士等の異動
有価証券報告書・半期報告書の提出遅延、提出延長承認
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知の受領等
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
訴訟の提起又は判決等
仮処分命令の申立て又は決定等
登録の取消し等
破産手続開始又は再生手続開始の申立て
手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分
債権の取立不能又は取立遅延
取引先との取引停止
債務免除等の金融支援
資源の発見
投資証券の発行差止請求
その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実
検索結果69件のうち41-60件を表示
FAQ
登録の取消し等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
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登録の取消し等の開示にあたり、注意する事項はありますか。
仮処分命令の申立て又は決定等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
訴訟の提起又は判決等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
投資主から投資主総会決議の無効の訴えや決議取消しの訴えを提起されましたが、開示は必要でしょうか。
REITや資産運用会社が原告となり、訴訟を提起する場合にも、開示が必要でしょうか。
訴訟の提起又は判決等の開示にあたり、注意する事項はありますか。
損害(災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害)が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
災害に起因する損害が発生したものの、被災状況や損害額が判明しない場合、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の開示は、当該被災状況や損害額が確定したときに行えばよいですか。
災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害における「損害の見込額」の算出にあたり、当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)を控除してよいでしょうか。
開示が必要となる「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」には、どういったものが含まれますか。
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知を受領する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知を受領するにあたって、留意する点はありますか。
REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できないため、提出期限の延長が生じる場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できない場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できない見込みですが、提出遅延や提出期限の延長にあたって留意する点はありますか。
REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受ける場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。