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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実
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募集・売出し
発行登録等
資本金の額の減少
資本準備金・利益準備金の額の減少
自己株式の取得
無償割当て
無償割当てに係る発行登録等
株式分割・併合
剰余金の配当
合併等
TOB
TOB等意見表明
事業譲渡・譲受け
解散
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業務提携
子会社等の異動
固定資産の譲渡・取得等
事業の休止・廃止
上場廃止申請
破産・再生・更生手続き等の申立て
新たな事業の開始
代表者の異動
人員削減等の合理化
財務上の特約が付されたローン・社債の締結・発行等
商号・名称の変更
単元株式数の変更等
決算期変更
債務超過等の内閣総理大臣への申出
特定調停法に基づく調停の申立て
上場債権等の繰上償還等
公認会計士等の異動
GC注記
有報・半報の提出延長申請
株式事務代行機関への委託取止め
(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等
定款の変更
株式の全部取得
株式等売渡請求の承認・不承認
その他重要な決定事実
一覧187件のうち61-80件を表示
FAQ
【自己株式の取得】 取得した自己株式を消却する場合についても、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴い株券等の割当てを受けるべき株主が確定した日(権利落日)以降に、当該割当てを中止又は撤回する可能性があるときの、「買収への対応方針の導入、買収への対抗措置の発動、変更又は廃止」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定する場合、「その他重要な決定事実」での開示について留意すべきことは何ですか。
【その他重要な決定事実】 ICO(又はSTO)の開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【その他重要な決定事実】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【その他重要な決定事実】 保有する有価証券を市場で売却する場合、有価証券の売却に係る決定の本項目での開示は、当該売却が完了する時に行えばよいですか。
【その他重要な決定事実】 会社が取り扱う商品やサービスについて、大規模な受注(大口受注)を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 有価証券の売却を行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 資金の借入れを行う場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。
【その他重要な決定事実】 ICOの実施について決定した場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、ある決定事実により複数年度に渡って利益又は損失が計上される場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、複数年度に渡り計上される利益等の合算値と各年度に計上される利益等の金額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 株主優待制度の新設を行う場合、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、会社が取り扱う商品やサービスについて大規模な受注を決定する場合、「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該受注に係る売上総額と当該受注による各連結会計年度当たりの売上増加見込み額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、保有する有価証券を複数回にわたって売却する場合、これらの売却が「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の売却に係る売却益と複数回にわたる売却に係る売却益の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 資金の借入れを行う場合、当該借入れに係る返済を同一四半期中に行う予定であるため、連結貸借対照表(四半期連結貸借対照表を含む。)に反映されないとき、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、複数の金融機関等から借入れを実施する場合、これらの借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、個別の借入金額と複数の借入金額の合算値のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」での開示要否の判断に際し、借換え等を目的として資金の借入れを行う場合、当該借入れが「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかの判断において、当該借入れの総額と当該借入れにより増加する連結総資産額のいずれを基準とすればよいですか。
【その他重要な決定事実】 特別利益又は特別損失以外の勘定科目に影響を及ぼす決定についても、「その他重要な決定事実」に該当し、開示が必要になりますか。
【その他重要な決定事実】 「その他重要な決定事実」に該当する決定事実の具体例を教えてください。